海への散骨は法律では認められている?【葬儀のギモン】
海に散骨する場合、気を付けた方が良い法律はあるのでしょうか?
海に散骨するというのはあまり聞かないことですから、法律で許可されているのか、分からないことも多いと思います。
そこで、この記事では、海への散骨の法律面はどうなっているのか?を解説していこうと思います。
海への散骨と法律はどうなってる?
実際に海に散骨する場合、散骨可能な場所(海域)かどうかを確認しなければなりません。
これは、日本国憲法の墓埋法では定められていませんが、国の指導として以下の場所での散骨は避けるようにと定められています。
- 水源地付近や生活用水として利用される河川、湖、沼など
- 漁場、養殖場、防波堤など
- 公園や住宅地
- 観光地や観光ルート
例えば、水源地に近い海辺や、漁場や養殖場の近くでは散骨できません。
ですので、海に散骨をする際は、細心の注意が必要になるわけです。
海に散骨するのは違法?
散骨に限らず、遺骨を自然会に散布し、自然に還す埋葬方法全般を「自然葬」と言います。
世界規模で考えると、割と普通に行われているこの自然葬ですが、日本では原則禁止されています。
これは、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)という法律で、市区町村の許可した墓地以外に遺骨は埋葬できないことになっているからです。
ですから、仮に自分の土地であっても、行政の許可が下りない限り、その土地に自分で埋葬することはできません。
あまり知られていませんが、ここは注意が必要です。
ただし、例外として、散骨は黙認されているというのが現状です。
これは、散骨をする地域や実施については、法律で定められていないからです。
確かに、「墓地埋葬法」が昭和23年に施行されました。
しかしながら、この段階では散骨が一般的ではなかったため、埋葬と火葬についての定めはあっても、散骨については法的な拘束力がないのです。
そのため法的に違法と言い切ることができず、グレーゾーンになっているのが現状なのです。
海への散骨に必要な手続きとは
まず、日本では散骨に関する規制や法律はありません。
ですが、総務省より「節度をもって葬祭のひとつとして行われる限りは違法にならない」とされており、散骨に必要な手続きというのは基本的に必要ありません。
しかしながら、個人で散骨を行うのは難しいため、業者に依頼するのが一般的です。
その際、火葬許可証(埋葬許可証)の提示を求められる場合がありますので、事前に確認をしておきましょう。
火葬許可証(埋葬許可証)は、一般的には骨壺が収められている桐箱に保管されています。
しかし、万が一紛失してしまった際は市区町村の役所にて再発行できます。
ですから、散骨を望まれるご家族が亡くなった際には、まずは通常通りの流れで火葬までを行い、その後、散骨業者に依頼するという形になるでしょう。
ただし、海への散骨を行う際、事前に粉骨(ご遺骨をパウダー状に砕く)処置を行わなければなりません。
もちろん、この粉骨も業者に依頼できますが、事前に処置が必要なため、予め業者に確認しておく方が安心でしょう。
遺骨を海に散骨する際の料金の相場
故人様のご遺骨を粉状にして、海に散骨することは、「海洋散骨」と言うご供養方法となります。
この海洋散骨は、大別すると「参加型散骨」と「代行散骨」の2つに分けることができ、それぞれ料金が異なります。
参加型散骨
参加型散骨は、ご遺族も船に同乗し、ご遺族の手でご遺骨を海に流して供養する散骨方法のことです。
この参加型散骨には、ご遺族1組だけが乗船する場合と、複数のご家族が同時に乗船する場合があります。
参加型散骨の料金相場
参加型散骨の場合、ご遺族1組だけが乗船する場合と、複数の組が同時に乗船する場合とでは料金が異なります。
ご遺族1組だけが乗船する場合、料金はおおよそ20万円〜30万円程度が相場です。
しかし、複数の組が同時に乗船すると、乗船した組が多ければ多いほど、料金が安くなる傾向があります。
代行散骨に掛かる料金
海洋散骨専門の業者に遺骨を預け、その業者に海に散骨を依頼するのは代行散骨です。
この代行散骨の場合、参加型散骨と比較して、散骨に掛かる費用を削減できるという観点から、費用も5万円程度で請け負う業者がほとんどとなります。
海洋散骨は自分で行うより、業者に依頼するのが最適な選択
前途しましたが、散骨を「死体遺棄」だと警察が判断するケースもあり、仮に死体遺棄になった場合、逮捕されてしまいます。
そうならない為にも、海洋散骨は自分で行わずに、専門の業者に依頼する方が無難なのです。
仮に業者に依頼すると、ケースバイケースですが大体5万円〜30万円程度の費用が必要になります。
しかし、一般的な葬儀の費用と比べると、かなり低価格な印象です。
ですので、故人の遺志に沿った埋葬を実現しやすいと言えるわけです。