海洋散骨 イオン

海洋散骨をイオンで行える?

自分の家族が亡くなって、「海に散骨してほしい」という遺志がある場合、どうしたらよいでしょうか。

 

もちろん、1番簡単な方法は、散骨業者に依頼して、お任せすることです。
しかしその場合は散骨業者を探さなければなりません。

 

特に、イオンで海洋散骨をする場合、どんな特徴があるのか、ご存知ですか。

 

では、業者を使わずに自分で散骨することは可能なのでしょうか。
この記事では、海洋散骨を自分ですることは可能なのか?可能な場合はどのような方法を取れば良いのか?について解説します。

 

イオンのお葬式とはどんなサービス?

「イオンのお葬式」とは、イオンライフ株式会社が運営しているお葬式のことです。

 

140項目ものイオン独自の葬儀サービス品質基準を設け、それに賛同し研修をクリアした「イオン特約店葬儀社」によって葬儀が執り行われますし、
一般葬はもちろん、家族葬・一日葬・火葬式といった様々な種類の葬儀に対応可能です。

 

寺院の紹介や喪服のレンタルなども幅広く行なっているため、葬儀に関して何の心配もなく利用できます。

 

イオンの海洋散骨とは

イオンのお葬式の海洋散骨エリアは大変広いのが特徴です。

 

「北海道」「東北」「北陸」「関東」「中部」「近畿」「中国・四国」「九州」「沖縄」と全国での散骨に対応しており、
ほとんどのエリアで複数の湾や沖から選べます。

 

また、プランも3つあり、故人様のご希望に沿った、最適なプランを選択することが可能です。

 

海洋散骨が抱える問題点

海洋散骨には様々な問題点があります。

 

まず、海洋散骨を行う場所は、海水浴場や観光地となっている海岸、漁場や養殖場の近くは不可です。

 

北海道の長沼町では、散骨をめぐって地元住民とのトラブルが発生したため散骨を完全に禁止しおり、罰則を設けています。

 

長沼町の他にも散骨に関する条例を設けている場所もあるので、必ず確認をしましょう。

 

また、海洋散骨はまだまだ一般的ではありません。

 

先祖代々のお墓に入ることを望む方が多いという現実があるため、海洋散骨を希望される場合は遺族間でしっかりと話し合いをしましょう。

 

また、海に撒いてしまうと、お墓参りの際に手を合わせるシンボルがないという点から、一部を散骨し一部をお墓に埋葬するという方もいらっしゃいます。

 

海洋投棄と海洋散骨

不要になった物を船で沖合に出て捨てるという行為は古くから行われてきた行為で、国によっては最近でも普通に行われている行為です。
海の自浄作用と希釈作用でたとえ放射能などを含む毒物であっても希釈されれば問題無しという考えで行われています。

 

海に捨てるという方法はお金も掛からない上に、比較的簡単な方法ですから、特に途上国で行われるのですが、当然、海洋生物にも影響が出ますし、
それに伴い私達の食生活にも影響が出るということなのです。

 

一方、海洋散骨もある意味では海洋投棄と同じです。

 

とはいえ、海岸に行って、適当に海に遺骨を撒くということは法律違反です。

 

なぜなら、岸漁業をしている漁師、あるいは沿岸で養殖などをしている業者に迷惑になるし、生態系に影響が出る懸念もあります。

 

したがって海洋散骨のは船で沖に出て、迷惑にならない海域で散骨をするのが鉄則です。

 

遺骨には有害物質が含まれている

ご遺骨には有害物質が含まれている、という話を聞いたことがありますか?

 

確かに、遺骨に有害物質が含まれているケースがあります。しかしながら、必ずしも基準値を超える有害物質がが含まれているとは限りませんし、検出されない場合もあります。

 

しかしそれは、専門の業者による検査を行わないとわかりません。検査をした上で有害物質が含まれていれば、無毒化する処理が必要になります。

 

ですから、火葬した後のご遺骨に直に触れることは控えるべきですし、遺骨を検査もせず散骨してしまうと、環境を汚染する可能性もあります。

 

海洋散骨の知識 散骨の違法性

散骨に限らず、遺骨を自然会に散布し、自然に還す埋葬方法全般を「自然葬」と言います。

 

世界規模で考えると、割と普通に行われているこの自然葬ですが、日本では原則禁止されています。
これは、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)という法律で、市区町村の許可した墓地以外に遺骨は埋葬できないことになっているからです。

 

ですから、仮に自分の土地であっても、行政の許可が下りない限り、その土地に自分で埋葬することはできません。
あまり知られていませんが、ここは注意が必要です。

 

ただし、例外として、散骨は黙認されているというのが現状です。

 

これは、散骨をする地域や実施については、法律で定められていないからです。

 

確かに、「墓地埋葬法」が昭和23年に施行されました。

 

しかしながら、この段階では散骨が一般的ではなかったため、埋葬と火葬についての定めはあっても、散骨については法的な拘束力がないのです。

 

そのため法的に違法と言い切ることができず、グレーゾーンになっているのが現状なのです。

 

海洋散骨の知識 自分で行うと死体遺棄に問われる可能性がある

とはいえ、散骨を自分で行う際、死体遺棄に問われる可能性があります。

 

というのも、散骨は遺骨を目視では何かわからないくらい、細かく砕く必要があります。
ここで、遺骨だとわかる状態で散骨すると死体遺棄罪に該当する可能性があるのです。

 

ちなみに、遺骨を砕く際、どの程度砕かなければならないかというと、具体的に法律では定められていません。
しかし、散骨業者の自主規制では直径2mm以下になっていますので、2mm以下をめどに粉末状にするのが無難でしょう。

 

この粉砕については、粉砕機をレンタルまたは購入して行う必要がありますので、かなりの資金が必要になります。

 

海洋散骨の知識 散骨可能な海域か確認する必要も

実際に海洋散骨する場合、散骨可能な海域かどうかを確認する必要もあります。
これは、墓埋法では定められていませんが、国の指導として以下の場所での散骨は避けるようにと定められています。

 

  • 水源地付近や生活用水として利用される河川、湖、沼など
  • 漁場、養殖場、防波堤など
  • 公園や住宅地
  • 観光地や観光ルート

 

例えば、水源地に近い海辺や、漁場や養殖場の近くでは散骨できません。
ですので、海洋散骨を行う際は、細心の注意が必要になるわけです。

 

海洋散骨は自分で行うより、業者に依頼するのが最適な選択

前途しましたが、散骨を「死体遺棄」だと警察が判断するケースもあり、仮に死体遺棄になった場合、逮捕されてしまいます。
そうならない為にも、海洋散骨は自分で行わずに、専門の業者に依頼する方が無難なのです。

 

仮に業者に依頼すると、ケースバイケースですが大体5万円〜30万円程度の費用が必要になります。
しかし、一般的な葬儀の費用と比べると、かなり低価格な印象です。

 

ですので、故人の遺志に沿った埋葬を実現しやすいと言えるわけです。